【宅建過去問】農地法

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問題(令和7年度問21)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 市街化区域外にある農地の転用の申請に係る事業が住宅の用に供される土地の造成だけを目的としている場合、申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが確実と認められないときには、法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けることができない。
2 仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。
3 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
4 法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。

正解

解説

肢1→正しい

申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合には、農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けることができません(農地法第4条第6項第3号)。したがって、本肢は正しい記述です。

肢2→正しい

仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合には、農地法第5条第1項の許可を受けることができないとされています(農地法第5条第2項第6号)。したがって、本肢は正しい記述です。

肢3→正しい

農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができます(農地法第16条)。したがって、本肢は正しい記述です。

肢4→誤り

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、農地法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、代表者を罰するほか、その法人に対して1億円以下の罰金刑が科せられる(農地法第67条第1号)。法人に対して科される罰金は300万円以下ではなく1億円以下であることから、本肢の記述は誤りです。