【宅建過去問】建築基準法

コラム/
  1. ホーム
  2. コラム
  3. 【宅建過去問】建築基準法

問題(令和7年度問17)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。
2 建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。
3 延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
4 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

正解

解説

肢1→正しい

建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、「建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるもの」にも適合するものであることについて確認を受ける必要があります(建築基準法第6条第1項)。本肢で例示されている「宅地造成及び特定盛土等規制法」についても政令で定められています(建築基準法施行令第9条第9号)。したがって、本肢の記述は正しいです。

肢2→誤り

二以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物を建築(新築し、増築し、改築し、又は移転すること)しようとする場合だけでなく、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合にも確認を受ける必要があります(建築基準法第6条第1項)。本肢は、大規模の修繕については確認不要としている点が誤りです。

肢3→正しい

延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならないとされています(建築基準法第25条)。したがって、本肢の記述は正しいです。

肢4→正しい

階段には、原則として手すりを設ける必要がありますが、高さ1m以下の階段の部分には手すりを設けなくても良いとされています(建築基準法施行令第25条)。したがって、本肢の記述は正しいです。