問題(令和7年度問15)
| 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。 1 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。 2 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。 3 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。 4 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。 |
正解
4
解説
肢1→誤り
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、原則として建築物を新築することはできません(都市計画法第43条第1項)。都市計画事業の施行として行う建築物、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物、仮設建築物の新築等については例外として認められていますが、学校教育法に規定する学校の新築については原則どおり許可が必要です。したがって、本肢の記述は誤りです。
肢2→誤り
ゴルフコースは第二種特定工作物に該当します(都市計画法第4条第11項)。したがって、ゴルフコースの建設は開発行為に該当しますので、本肢の記述は誤りです。
肢3→誤り
区域区分が定められていない都市計画区域において開発許可が不要となるのは、規模が3,000㎡未満の場合です(都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条第1項)。したがって、本肢の記述は誤りです。
肢4→正しい
主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、開発区域内に災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域等の区域内の土地を含まないことが開発許可の基準の一つとされています(都市計画法第33条第1項第8号)。したがって、本肢の記述は正しいです。
