【宅建過去問】都市計画法

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問題(令和7年度問15)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、当該地区内における建築物の建築について、政令の定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
2 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。
3 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。
4 生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。

正解

解説

肢1→正しい

風致地区とは、都市の風致を維持するため定める地区をいいます(都市計画法第10条第22項)。風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができるとされています(都市計画法第58条)。したがって、本肢の記述は正しいです。

肢2→正しい

特定街区とは、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区をいいます(都市計画法第10条第20項)。したがって、本肢の記述は正しいです。

肢3→正しい

近隣商業地域とは、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域をいいます(都市計画法第9条第9項)。したがって、本肢の記述は正しいです。

肢4→誤り

生産緑地地区とは、生産緑地法第3条第1項の規定により指定される地区をいいます(都市計画法第8条第1項第14号)。「農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める」のは田園住居地域です(都市計画法第9条第8項)。したがって、本肢の記述は誤りです。