問題(令和7年度問14)
| 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権でその土地の分筆の登記をすることができない。 2 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 3 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 4 建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 |
正解
1
解説
肢1→誤り
登記官は、表題部所有者又は所有権の登記名義人から申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならないとされています(不動産登記法第39条第2項)。したがって、本肢の記述は誤りです。
肢2→正しい
登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができます(不動産登記規則第194条第3項)。したがって、本肢の記述は正しいです。
肢3→正しい
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならないとされています(不動産登記法第60条)。したがって、本肢の記述は正しいです。
肢4→正しい
「建物の合併の登記」とは、表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいいます。建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができないとされています(不動産登記法第54条第1項)。したがって、本肢の記述は正しいです。
