問題(令和7年度問13)
| 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 2 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。 3 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。 4 区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 |
正解
3
解説
肢1→正しい
共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属します(区分所有法第11条第1項)。規約で別段の定めをすることも認められています(同条第2項)。さらに、管理者については、規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有することができます(区分所有法第27条第1項)。したがって、本肢の記述は正しいです。
肢2→正しい
共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各区分所有者の有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法第14条第1項)。本肢の記述は条文どおりであり、正しいです。
肢3→誤り
集会の議事録は、議長が議事の経過の要領及びその結果を、書面又は電磁的記録により作成しなければなりません(区分所有法第42条第1項)。当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者「2人以上」が署名又は記名押印しなければならないとされています(同条第2項)。本肢は「出席した区分所有者全員が署名しなければならない」としているため、誤りです。
肢4→正しい
区分所有者が建物の保存に有害な行為や共同の利益に反する行為をした場合、またはそのおそれがある場合には、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、その行為を停止し、結果を除去し、または予防のため必要な措置を請求することができます(区分所有法第57条)。本肢の記述は条文どおりであり、正しいです。
