【宅建過去問】共有

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問題(令和7年度問8)

A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲土地を分割しない旨の契約は存在しないものとする。
1 甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
2 Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
3 Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
4 AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。

正解

解説

肢1→正しい

共有物について無権利者が虚偽の登記をした場合、その所有権移転登記の抹消を求めることは保存行為とされています(最高裁昭和31年5月10日判決)。保存行為は各共有者が単独で行うことができるため(民法第252条第5項)、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができます。

肢2→誤り

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属します(民法第255条)。したがって、国庫に帰属するという本肢の記述は誤りです。

肢3→正しい

相続開始により、Aの持分は相続人E・Fに承継されます。遺産分割が未了であっても、E・Fは共有者としての地位を有します。判例(最高裁平成25年11月29日)も、遺産共有持分と通常の共有持分が併存する場合には、共有物分割訴訟によって共有関係を解消できると判示しています。そして、その判決で相続人に分与された財産は、さらに遺産分割の対象となるとしています。要するに、遺産分割前であっても共有物分割訴訟を提起できることが認められているのです。
したがって、他の共有者であるB・Cは、E・Fに対して共有物分割の訴えを提起することができます。

肢4→正しい

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法第249条第1項)。このため、たとえ共有者の一人が無断で共有物を占有している場合であったとしても、他の共有者が直ちに明渡しを請求できるわけではありません。判例(最高裁昭和41年5月19日)においても、「共有物の持分の価格が過半数を超える者であっても、単独占有する他の共有者に対して当然に明渡しを請求することはできない」と判示しています。