【宅建過去問】物権変動

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問題(令和7年度問6)

Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。
2 Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
3 Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。
4 Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。

正解

解説

肢1→誤り

BがAに無断でCに売却した時点では、Bは所有権を有していませんので、Cは所有権を取得できません。後にBがAから甲土地を購入したとしても、その効果がCに遡って及ぶことはありません。したがって、CはBから購入した時点に遡って所有権を取得することはなく、この記述は誤りです。

肢2→正しい

Dが虚偽の登記をした上でEに売却し登記を備えた場合、Eは登記を信頼した第三者として保護されます。その後、AがFに売却しても、Fは登記を備えているEに対して所有権を主張することはできません。したがって、この記述は正しいです。

肢3→正しい

Gが時効取得した場合、登記を備えていなくても、相続人Hに対して所有権を主張することができます。これは、時効取得が原始取得であり、登記を対抗要件とするのは第三者に対してであるためです。したがって、この記述は正しいです。

肢4→正しい

Aが立木の所有権を留保して土地をJに売却した場合、立木の所有権を第三者Kに対抗するためには、登記または明認方法を備える必要があります。これを備えていない限り、AはKに対して立木の所有権を主張できません。したがって、この記述は正しいです。