問題(令和7年度問22)
| 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡ とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。 2 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。 3 Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合にはGは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。 4 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。 |
正解
4
解説
肢1→誤り
市街化区域内の事後届出の面積要件は2,000㎡以上です。事後届出の面積判定は「取得者ごと」に行いますので、Bは届出が必要、Cは届出不要となります。「B及びCはともに事後届出を行わなければならない」とする本肢の記述は誤りです。
肢2→誤り
担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、事後届出は不要です(国土利用計画法第23条第2項第3号、国土利用計画法施行令第6条第10号、第17条第1号)。したがって、本肢の記述は誤りです。
肢3→誤り
事後届け出は契約を締結した日から起算して2週間以内に行う必要があります(国土利用計画法第23条第1項)。したがって、本肢の記述は誤りです。
肢4→正しい
売買は事後届出の対象ですが、甲土地は届出対象面積未満であるため、事後届出を行う必要はありません。対価の授受を伴わない賃借権の設定は事後届出の対象ではないため、乙土地についても事後届出を行う必要はありません。したがって、本肢は正しい記述です。
