問題(令和7年度問20)
| 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 個人施行者は、その者以外に換地計画に係る区域内の宅地を所有する者(当該宅地の所有権について施行者に対抗することができない者を除く。)がある場合においては、換地計画について認可を申請しようとするときは、これらの者の同意を得なければならない。 2 国又は地方公共団体の所有する土地以外であって道路の用に供している土地については、土地区画整理事業の施行により当該道路に代わるべき道路が設置され、その結果、当該道路が廃止される場合等においては、換地計画において、当該土地について換地を定めないことができる。 3 従前の宅地の所有者及びその宅地について使用収益権を有する者が、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 4 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。 |
正解
4
解説
肢1→正しい
換地計画について認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者(その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者を除く。)がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならないとされています(土地区画整理法第8条)。したがって、本肢は正しい記述です。
肢2→正しい
道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供している宅地(国又は地方公共団体の所有する土地を除く。)については、土地区画整理事業の施行により当該宅地に存する公共施設に代わるべき公共施設が設置され、その結果、当該公共施設が廃止される場合その他特別の事情のある場合においては、換地計画において、当該宅地について換地を定めないことができます(土地区画整理法第95条第6項)。したがって、本肢は正しい記述です。
肢3→正しい
施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めることができます(土地区画整理法第99条第2項)。従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、使用又は収益を開始することができる日が別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならないとされています(土地区画整理法第101条第1項)。したがって、本肢は正しい記述です。
肢4→誤り
換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、他の登記をすることができません(土地区画整理法第107条第3項本文)。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りではありません(同項ただし書)。本肢では「仮換地の指定があった日後…他の登記をすることができない」としている点が誤りです。
