問題(令和7年度問18)
| 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。 1 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56 条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。 2 2 階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。 3 特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。 4 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。 |
正解
2
解説
肢1→誤り
都市再生特別地区では、容積率・建蔽率・建築面積だけでなく、建築物の高さその他必要な事項も都市計画で定めることができます(建築基準法第60条の2第1項)。そのため、高さについては法第56条の一般的な高さ制限ではなく、都市計画で定められた基準が優先して適用されます。
したがって、「高さは法56条に適合させる必要がある」とする本記述は誤りです。
肢2→正しい
第一種低層住居専用地域と工業専用地域においては、規模にかかわらず飲食店を建築することはできません(建築基準法別表第二(い)、(わ))。
第二種低層住居専用地域においては、150㎡を超える飲食店を建築することはできません(建築基準法別表第二(ろ))。
第一種中高層住居専用地域と田園住居地域においては、500㎡を超える飲食店を建築することはできません(建築基準法別表第二(は)、(ち))。
したがって、本肢の「2 階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店」は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域のいずれの地域においても建築することができないため、正しい記述です。
肢3→誤り
認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があります(建築基準法第75条)。認可公告後に土地の所有者等の全員の合意が必要とされるわけではないので、本肢の記述は誤りです。
肢4→誤り
建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、法第52条の規定による容積率を超えるものとすることができます(建築基準法第52条第14項第3号)。法第52条の規定による容積率を超えることができるのは特定行政庁が許可した場合に限られますので、「特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる」とする本肢の記述は誤りです。
