【宅建過去問】賃借建物の修繕

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問題(令和7年度問7)

Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し(以下この問において「本件契約」という。)、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。
2 BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。
3 BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。
4 BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。

正解

解説

肢1→正しい

「事務管理」とは、法律上の義務がないにもかかわらず、他人のために、その人の意思に反しない範囲で事務を処理することです(民法第697条以下)。
本問のCはBから請負契約に基づいて修理を行っており、Aのために事務を管理したわけではありません。したがって、CがAに対して事務管理を根拠に修理費用を請求することはできません。

肢2→誤り

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います(民法第606条)。賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができるとされています(民法第608条第1項)。したがって、「契約終了時でなければ償還を求めることができない」とする本肢の記述は誤りです。

肢3→誤り

不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在するとされています(民法第327条)。
本問では工事を注文したのはBですが、建物の所有者はAです。したがって、CはBの占有に基づいてA所有の建物に先取特権を行使することはできませんので、本肢の記述は誤りです。

肢4→誤り

「不当利得」とは、法律上の正当な原因がないのに、他人の財産や労務によって得た利益のことです。不当利得を得た人は、その利益を本来の損失を被った人に返還する義務があります(民法第703条)。
本問では、Bが「権利金を払わない代わりに修理費用を負担する」という特約を結んでいます。つまり、Aが修理によって利益を受けることには法律上の理由(=特約)があるのです。したがって、CはAに対して不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできませんので、本肢の記述は誤りです。