【宅建過去問】代襲相続

コラム/
  1. ホーム
  2. コラム
  3. 【宅建過去問】代襲相続

問題(令和7年度問5)

Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき
イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
エ Bが相続放棄をしたとき
1 ア、エ
2 イ、ウ
3 ア、ウ、エ
4 ア、イ、ウ

正解

解説

代襲相続は、①相続開始前の死亡、②相続欠格、③廃除の場合に認められます(民法第887条第2項)。

肢ア→代襲相続人となる

被相続人(A)の子(B)が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子(C)がこれを代襲して相続人となります。

肢イ→代襲相続人となる

相続欠格事由とは、相続に関する重大な不正行為を行った相続人が、法律によって当然に相続人としての資格を失う原因となるものをいいます(民法第891条)。以下の5つのいずれかに該当する者は、相続権を失います。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

本肢は5に該当し、Bは相続権を失います。Bが相続権を失った結果、Bの子であるCが代襲相続人となります。

肢ウ→代襲相続人となる

相続廃除とは、被相続人が特定の相続人に対して、虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に、家庭裁判所へ申し立てて、その相続人の相続権を奪う制度です。廃除が認められると、その相続人は遺留分を含めた相続財産を一切相続できなくなります。対象は遺留分を持つ推定相続人(兄弟姉妹を除く)で、手続きは生前に行う「生前廃除」(民法第892条)と、遺言で行う「遺言廃除」(民法第893条)があります

肢エ→代襲相続人とはならない

代襲相続は、①相続の開始以前に死亡したとき、②相続欠格事由に該当したことによって相続権を失ったとき、③廃除によってその相続権を失ったとき、のいずれかが生じたときに発生します。相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。

したがって、Cが代襲相続人となるのは、ア、イ、ウであり、4が正解となります。