問題(令和7年度問4)
| AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 1 Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。 2 Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。 3 Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。 4 Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。 |
正解
4
解説
肢1→誤り
不動産、地上権及び永小作権は抵当権の目的とすることができます(民法第369条)。
質権については、譲り渡すことができない物は質権の目的とすることができませんが(民法第343条)、譲渡可能であれば動産(動産質:民法第352条以下)、不動産(不動産質:民法第356条以下)、又は権利(権利質:民法第362条以下)を目的とすることができます。したがって、抵当権も質権も設定可能であるため、本肢は誤りです。
肢2→誤り
留置権とは、「その物に関して生じた債権」を有するときに、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる権利です(民法第295条)。本肢では、BがAから預かっている動産と金銭消費貸借契約に基づく債務との間に牽連性がないため、留置権を行使することはできないので誤りです。
肢3→誤り
先取特権には、一般の先取特権(民法第306条)、動産の先取特権(民法第311条)及び不動産の先取特権(民法第325条)の3つがあります。金銭消費貸借契約に基づく一般的な貸金債権には、法律上の先取特権は認められていませんので、本肢は誤りです。
肢4→正しい

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができます(民法第505条)。
一方、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないとされています(民法第509条)
しかし、これは加害者側からの相殺を禁止する趣旨です。判例(最高裁昭和42年11月30日判決)では、被害者が損害賠償請求権を自動債権として加害者に対し負担している債務と相殺することは可能としています。
Aが被害者としてBに対する損害賠償債権を有しているため、本件契約に基づく返還債務と相殺することができますので、本肢は正しいです。
