【宅建過去問】意思表示

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問題(令和7年度問3)

意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

正解

解説

本問は、意思表示に関する民法の規定と判例の理解を問うものです。虚偽表示・心裡留保・錯誤・詐欺取消と第三者保護の関係が中心的な論点です。

肢ア→誤り

「表意者が真意でないことを知ってした意思表示」のことを「心裡留保」といいます。
民法では、「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない」と定められています(民法第93条第1項本文)。つまり、心裡留保は原則として有効です。
ただし、「相手方がその意思表示が真意でないことを知り、又は知ることができたとき」は例外的に無効となります(民法第93条第1項但書)。
したがって、アの記述は「原則無効、例外有効」と逆に説明しているため誤りです。

肢イ→誤り

民法では、相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は無効と定めています(民法第94条第1項)。
さらに、この無効は「善意の第三者」に対抗することができないと定められています(民法第94条第2項)。要件は「善意」であって「無過失」であることまでは要求していません。
イの記述は「過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる」としている部分が誤りです。

肢ウ→誤り

錯誤による意思表示は「無効」ではなく「取消し得る」とされています(民法第95条)。したがって「無効である」とする部分が誤りです。

肢エ→正しい

詐欺による意思表示は取り消すことができ(民法第96条第1項)、この取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(民法第96条第3項)。したがって、エの記述は正しいです。

以上から、ア、イ、ウの三つが誤りであるため、正解は3(三つ)となります。