問題(令和7年度問2)
| 個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。 2 ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。 3 ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。 4 ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。 |
正解
3
解説
本問は、保証契約に関する民法の規定を正しく理解しているかを確認する問題です。特に「個人根保証契約」「連帯保証」「保証人の権利義務」に関する条文が中心となります。
肢1→誤り
保証契約は、書面または電磁的記録によらなければ効力を生じません(民法第446条)。これは連帯保証契約に限らず、一般の保証契約にも適用されます。したがって、②の保証契約も口頭では有効に成立せず、書面等が必要です。
肢2→誤り
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます(催告の抗弁権:民法第452条)。これに対して、連帯保証人には催告の抗弁権は認められません(民法第454条)。したがって、本肢は①と②の関係を逆に説明しており、誤りです。
肢3→正しい
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって、保証人が法人でないものを「個人根保証契約」といいます。個人根保証契約の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負います(民法第465条の2)。
①は個人根保証契約に該当するため、極度額を定めなければ無効です。一方、②は売買代金支払債務という特定の債務を対象とする保証契約であり、根保証契約ではないため、極度額の定めは不要です。
肢4→誤り
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならないとされています(民法第458条の2)。この情報提供義務は①の連帯保証契約でも②の保証契約であっても適用されますので、本肢は誤りです。
