反社会的勢力との取引を未然に防止するためには、反社会的勢力に関する各種情報を活用し、契約前に適切な事前審査(いわゆる反社チェック)を実施することが重要です。
反社チェックの具体的な方法としては、インターネットや新聞記事等の公知情報の検索、調査会社や興信所への照会、警察や暴力追放運動推進センターへの相談等が挙げられます。これらの手段を組み合わせることで、相手方が反社会的勢力に該当するおそれがないかを多角的に確認することができます。
令和7年(2025年)10月2日、不動産業の6団体(※)で構成される「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」では、取引金額が200万円を超えるすべての取引について、原則として「不動産業反社会的勢力データベース」等を活用して反社チェックを行うことが申し合わせています 。
そのうえで、反社DB等を活用した結果 「該当可能性あり」となった場合においては、原則として、犯罪収益移転防止法に定める「疑わしい取引」として届出を実施するよう求めています。(ただし、例えば、「該当可能性あり」となった場合でも、生年月日等で明らかに別人であると確認できる場合には届出不要としています。)
こうした方針を踏まえ、反社チェックを形式的な作業としてではなく、企業の信用と安全を守るための重要な確認手続として、確実に実施する必要があります。
※(公社)全国宅地建物取引業協会連合会、(公社)全日本不動産協会、(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会、(一社)全国住宅産業協会、(公財)不動産流通推進センター
