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コンプライアンス態勢構築には研修が欠かせません

近年、コンプライアンス(法令遵守)の重要性がますます高まっています。
経営陣がコンプライアンス意識をしっかりと持つことは当然ですが、それをいかに企業全体、従業員全員に浸透させていくかということが課題となります。
平成27年5月29日に改正された金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第1項でも下記のように定められています。
法第35条の3の規定により金融商品取引業者等が整備しなければならない業務管理体制は、金融商品取引業等を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていることとする。
すなわち、ただ単に社内規程等を整備するだけではなく、役職員にコンプライアンスの意識を浸透させるための「研修」を行うことが求められているのです。
日々の研鑽が他社との差別化につながります

研修が必要なのは、なにも金融商品取引業者だけではありません。
平成26年に行われた宅地建物取引業法の改正(平成27年4月1日施行)では、新たに次の条文が追加されました。
(従業者の教育)
第31条の2 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
また、同時に改正された宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(国土交通省のガイドライン)においても、「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、登録講習をはじめ各種研修等に参加させ、又は研修等の開催により、必要な教育を行うよう努めるものとする」とされています。
近年、ファンド等が不動産取引に関わることが多くなる一方で、個人投資家や消費者の中にもプロ顔負けの知識を持つ人も増えています。
もう「勘と度胸」、「情報の非対称性」だけで稼げるような時代ではないのです。
これからの不動産プレーヤーは、真のプロフェッショナルサービスを提供することができる者しか生き残れなくなります。
不動産のプロフェッショナルとして信頼を勝ち取るためには、常に知識・見識を磨いていくことが求められています。
当社では、主として不動産関連の法務・コンプライアンス研修を通じて、コンプライアンスの強化とともに、従業員のレベルアップによる業績向上のお手伝いをさせて頂いております。